わいせつ教諭を懲戒免職、例外を初適用し非公表 鹿児島県教委
2008.9.3 12:34 産経新聞
鹿児島県教育委員会が女子生徒に対するわいせつ行為で県内の男性教諭を懲戒免職処分とした事案について、原則公表する規定の例外を適用し公表していなかったことが3日、分かった。県教委は「公表すれば子どもが特定される可能性が高く、被害者の人権に配慮した。例外適用は今回が初めて」と説明している。
県教委によると、男性教諭は昨年度、女子生徒にわいせつな行為をしたとして懲戒免職になった。県教委の規定では、懲戒処分や起訴休職処分とした職員は匿名で公表することになっているが、被害者の人権に配慮して非公表とする例外も定めている。
今回は被害生徒の保護者が処分を公表しないよう強く希望したほか、臨床心理士が「生徒の将来性に配慮して公表すべきでない」とする意見書を提出したため、県教委は非公表を決定したという。