同和教育業務で教員出張 2審も「給与支出違法」
2008.3.24 18:07 産経新聞
民間の同和教育団体の業務で出張を繰り返した県立高校教諭(当時)への給与や出張旅費の支出は違法として、1年分の給与など計約900万円を教諭や校長らに返還請求するよう福岡県知事に求めた住民訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は24日、約310万円の請求を命じた1審福岡地裁判決を変更、約330万円に増額した。
判決理由で牧弘二裁判長は、1審判決が裁量権の逸脱と認めた出張命令だけでなく、職務専念義務を免除した点も「教育委員会の公務や教諭の職務と関連性はなく、違法だ」と判断した。
判決によると、県人権・同和教育研究協議会(県同教)の役員を務めていた男性教諭は北九州市の高校に籍を置きながら、県同教の会合などで平成14年3月から1年間で、約100日間出張した。