阪大職員、不正受給で停職1カ月

阪大職員、不正受給で停職1カ月
2008/12/02 11:36更新 産経新聞

 大阪大(大阪府吹田市)は2日、超過勤務手当や通勤手当などを不正に受け取っていたとして、産業科学研究所の40代の男性事務職員を停職1カ月の懲戒処分にしたと発表した。

 大阪大によると、職員は今年4〜6月、出勤記録に事実と異なる報告をし、超過勤務手当計6万9000円を不正に受け取っていたほか、自家用車での通勤を大学に申請せず、通勤手当として計約7700円を受領していた。職員は全額返還しているという。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする