県教委:教員の懲戒処分基準、公表項目を加える /香川
2009年4月23日17時2分配信 毎日新聞
県教委は、教員がわいせつ行為などで懲戒処分を受けても、被害者側の意向を尊重して例外的に処分をすぐには公表せず、3カ月後に再検討してから原則公表するとしてきた。22日、公表項目を増やすと発表した。
県教委は今年2月、教員によるわいせつ関係の不祥事について、処分から3カ月後に再検討して原則公表するとの対応を発表。公表内容を、処分年月日、処分内容、市町立か県立の別、など5項目のみと限定。懲戒処分の公表基準に掲げる項目より少なかった。
新たな対応としては、3カ月後に公表する場合の公表内容に教諭の年齢、性別、事件の概要が加わった。また、例外規定の適用にあたっては「原則公表であることを踏まえ、慎重に対応する」という文言を新たに加え、明文化したことで、より厳正に対応する姿勢を示した。【三上健太郎】
4月23日朝刊