元教職員側、逆転敗訴 国旗・国歌訴訟 職務命令は合憲
2010年1月28日15時52分配信 産経新聞
卒業式などで校長の職務命令に反し、国旗に向かっての起立や国歌斉唱をしなかったのを理由に、退職後に嘱託職員として再雇用しないのは違法として、都立高校の元教職員13人が1人当たり約560万円の損害賠償を都に求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は28日、都に賠償を命じた1審判決を取り消し、請求を棄却した。逆転敗訴となった元教職員側は上告する方針。
稲田龍樹裁判長は、起立や斉唱などを指示した都教育長通達や校長の職務命令について「直接的に原告らの歴史観を否定する行為を命じるものではなく、思想・良心の自由を定めた憲法19条には違反しない」と指摘。その上で「原告らは職務命令に違反して処分を受けており、低い評価を受けざるを得ない」とした。
平成20年2月の1審東京地裁判決は、通達や職務命令の違憲・違法性を否定する一方、「再雇用で、職務命令違反をあまりにも過大視し、勤務成績などほかの要素を考慮しないのは裁量権の逸脱、乱用だ」として計2750万円の支払いを命じた。