17歳少女にみだらな行為、元県立高事務長に有罪判決/横浜地裁川崎支部
2010年1月23日1時0分配信 カナロコ
児童買春・ポルノ禁止法違反に問われた県立麻生総合高校の元事務長、高村実被告(52)の判決公判が22日、横浜地裁川崎支部であり、阿部浩巳裁判官は「被害児童に与えた悪影響は大きい」として、懲役2年6月、執行猶予4年を言い渡した。
阿部裁判官は「自己の性欲を満足させようとした犯罪で、酌量の余地はない」と指摘。さらに「勤務する学校の生徒と同世代の子との性行為は、規範意識の弛緩(しかん)といえる。許し難い」と指弾した。
判決によると、高村被告は昨年6月6日、横浜市神奈川区栄町の自宅で、東京都江戸川区の無職少女(17)に約6万円を渡してみだらな行為をしたとしている。