県立山梨高事務長の飲酒運転:容疑で検挙の事務長を懲戒免職 処分指針変えず /山梨

県立山梨高事務長の飲酒運転:容疑で検挙の事務長を懲戒免職 処分指針変えず /山梨
2010年4月22日13時1分配信 毎日新聞

 県立山梨高(山梨市上神内川)の鷹野一晴事務長(59)=中央市=が酒気帯び運転容疑で検挙された問題で、県教委は21日付で鷹野事務長を懲戒免職処分とした。
 県教委総務課によると、鷹野事務長は先月27日午前10〜11時、自宅近くで農作業をしながら缶入りの発泡酒2本(計700ミリリットル)を飲んだ後、物置修理の資材を約2キロ離れた知人宅へもらいに行くために乗用車を運転。同日午後3時40分ごろ、中央市町之田の市道で脱輪事故を起こし、南甲府署に道交法違反(酒気帯び運転)容疑で検挙された。
 同課によると、鷹野事務長は「飲んでから4時間以上たっており、近いから大丈夫だと思った。今思えば甘い考えで、反省している」と話しているという。山梨高の五味一仁校長も管理監督を怠ったとして、21日付で訓戒処分となった。
 県教委は06年以降、飲酒運転は原則懲戒免職とする指針を定めているが、県人事委員会は先月、酒気帯び運転で懲戒免職となった県立かえで支援学校教諭の処分を停職6カ月に軽減する裁決を出した。裁決で人事委は「原則懲戒免職」の指針にも疑問を提起した。
 しかし、広瀬正三・県教委総務課長は「今回の件は、事例としてまったく別。現時点で指針を改定する必要性はないと思う」と述べた。【山口香織】

4月22日朝刊

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