元教諭の懲戒免 二審認める

元教諭の懲戒免 二審認める
’10/5/29 中国新聞

 公然わいせつ罪で略式命令を受けた東広島市の元中学校教諭の50代男性が、広島県教委の懲戒免職処分は事実誤認に基づいており違法として処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が28日、広島高裁であった。窪田正彦裁判長は原告の訴えを認めた一審判決を取り消した。

 窪田裁判長は、行為について「性的快感を得る目的だった」と指摘。他の処分例も踏まえ「処分に十分な合理性がある」と述べた。

 男性は2006年11月、広島市中区で女性に下半身を露出したとして逮捕、略式起訴され、広島簡裁で罰金20万円の略式命令が確定。同年12月に懲戒免職となった。広島地裁は09年12月、「性的快感が動機と認められず、免職は重すぎる」として処分を取り消す判決を言い渡していた。

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