「実名発表で名誉棄損」県への損賠訴訟、教諭の敗訴確定
2010/6/8 11:38 日本経済新聞
少女にみだらな行為をした容疑で逮捕された沖縄県の男性教諭(37)が、県警が報道機関に実名を発表したことで名誉を傷つけられたとして、県に損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は8日までに、教諭側の上告を退ける決定をした。教諭敗訴の一、二審判決が確定した。
一、二審判決によると、教諭は女子中学生にみだらな行為をしたとして、沖縄県青少年保護育成条例違反の疑いで2007年に逮捕され、その後起訴猶予となった。
一審・那覇地裁は「公立中の教諭が、指導を受ける立場の中学生にみだらな行為をしたという容疑で、実名発表は社会的に許容される」として請求を棄却。二審・福岡高裁那覇支部も支持し、教諭側の控訴を棄却した。
教諭は実名を報道したNHKなどに対しても賠償を求める訴訟を起こしたが09年2月に上告が退けられ、教諭側敗訴が確定している。
—–以下、当時の報道——-
生徒にわいせつ行為=中学教諭を逮捕−沖縄県警
2007年3月15日12時33分配信 時事通信
女子中学生にわいせつな行為をしたとして、沖縄県警少年課は15日までに、
青少年保護育成条例違反の疑いで、同県与那原町与那原、中学教諭吉村貴之容疑者(34)を逮捕した。
「一緒にホテルの前を通ったが、中には入っていない」と容疑を否認している。
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逮捕の中学教諭、起訴猶予=女子中学生わいせつ事件−那覇地検
2007年12月3日20時1分配信 時事通信
女子中学生にわいせつな行為をしたとして、3月に青少年保護育成条例違反容疑で沖縄県警に逮捕された
中学校教諭の男性(35)について、那覇地検は3日までに、起訴猶予処分とした。
同地検は「諸般の事情を考慮した」と説明している。
男性教諭は、勤務先の中学校に在籍していた中学3年の女子生徒を、沖縄本島南部のホテルに連れ込み、わいせつな行為をしたとして、逮捕された。拘置後に処分保留で釈放され、同地検は任意で捜査を継続していた。
教諭は逮捕当時、病気療養で休職中だった。「女生徒とは婚約関係にあった」と話しているという。
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