ヤミ専従、解明に期待 抜け道たびたび指摘 検査院調査

ヤミ専従、解明に期待 抜け道たびたび指摘 検査院調査
産経新聞 2010年99月20日(月)7時57分配信

 会計検査院が日本教職員組合(日教組)傘下の道府県教組の「ヤミ専従」に初めて焦点を当てて調査することになった。勤務時間中に無許可で組合活動を行う「ヤミ専従」は、これまであまり明らかになっていないが、調査で全容が浮き彫りになる可能性は高い。

 公立学校の教職員が公務員の身分のまま組合活動に専従したり、選挙活動に従事するのは、原則、地方公務員法35条の職務専念義務に違反する。しかし、実際は「職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例」(ながら条例)が都道府県ごとに制定され、ヤミ専従の抜け道となったとの指摘があった。

 平成11年には広島県で、年休届を出して組合活動をした後に年休届を破り捨て、休暇を消化しない「破り年休」が発覚。給与の返還を求めた広島県が起こした訴訟で、広島高裁は教職員側敗訴の判決を出した。こうした「破り年休」や、鉛筆で年休簿に記入し、後で消す「鉛筆年休」は北海道や三重県などでも発覚。国会で問題になりながら、会計検査院は徹底した調査を行ってこなかった。

 今回の調査の根拠は教職員の給与を国が3分の1補助する「義務教育費国庫負担金」だ。会計検査院は勤務時間内に組合活動を行ったケースがあれば、「ながら条例」と照らして違法かどうかを判断。違法行為が認められれば国庫負担金の返還を求めることになる。

 調査の狙いについて、会計検査院第4局長を務めた経験がある日本大の有川博教授は「ヤミ専従のような公金の違法な使われ方をする組合活動にきちんとしたルール作りを求めているのではないか」と推測する。

 しかし、北教組の政治資金規正法違反事件で法令違反が明らかになった以上、会計検査院はルール作りの前に、調査で判明した教組の違法行為を速やかに国民に示す義務がある。(三枝玄太郎)

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