懲戒処分:事務長、教諭を 酒気帯び運転と新聞配達−−県教委 /三重
毎日新聞 2010年10月22日(金)13時26分配信
県教委は21日、酒気帯び運転で検挙された県立久居高校の男性事務長(59)=課長級=を免職、地方公務員法で規定された兼業禁止に違反し新聞配達をしていた県立北星高校の男性教諭(52)を減給10分の1、1カ月間の懲戒処分にしたと発表した。
県教委によると、事務長は7月12日午後、松阪市内の「海の家」でビールなどを飲んだ後、乗用車を運転。同市内の自宅に帰る途中、交通検問中の松阪署員に道交法違反(酒気帯び運転)で検挙され、罰金30万円の略式命令を受けた。事務長は校長に報告していなかったが、9月17日に県教委に匿名の通報があり、違反が分かった。事務長は「偶然出会った知人に勧められて飲み、自宅が近くだったので運転してしまった」と話しているという。
教諭は朝刊配達をしていた妻が体調を崩したため、01年1月からは妻に代わって週4〜5日配達するようになった。07年1月からは、会社員と偽って月額約7万円の給与を自身が受け取るようになり、09年7月まで兼業を続けた。今年9月になって雇用していた新聞販売店主から県教委に問い合わせがあり、兼業が判明したという。【田中功一】
〔三重版〕
10月22日朝刊