仮処分申請:創造学園大元准教授の解雇「無効」指摘 — 地裁高崎支部 /群馬

仮処分申請:創造学園大元准教授の解雇「無効」指摘 — 地裁高崎支部 /群馬
毎日新聞 2010年11月26日(金)12時28分配信

 創造学園大学ソーシャルワーク学部の男性准教授(58)が9月、「合理的な理由がなく解雇された」として、大学を運営する学校法人堀越学園(高崎市、堀越哲二理事長)に給与支払いの継続などを求めた仮処分申請に対し、前橋地裁高崎支部は24日、同学園に給与の支払いを命じる決定を出した。田中篤子裁判官は「解雇はやむを得ない事由に基づくものとはいえず無効」と指摘した。准教授が25日、記者会見で明らかにした。
 決定によると、准教授は09年4月に1年契約で雇用された。10年4月以降は黙示で更新され、契約期間は従来と同様1年間と認定。期間途中の解雇を「やむを得ない事由」に基づくとはいえず、無効と判断した。地位保全の仮処分申請については「本訴で主張する」として准教授側が途中で取り下げた。
 准教授は「更新後の契約期間は定めのないものと主張したが、認められなかった。本訴ではこの点を主張し、改めて解雇無効を訴えたい」と語った。
 同学園は「決定書が届いていないので詳しいことは言えないが、決定には従わざるを得ないと考えている。主張が認められないのなら高裁に抗告する」としている。【増田勝彦】

11月26日朝刊

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