<佐賀地裁>被告教諭、公判で匿名決定 女子高生に性的行為
毎日新聞 2011年1月27日(木)10時35分配信
女子高生2人に性的行為をしたとして児童福祉法違反の罪に問われた佐賀県立高の50代男性教諭について、佐賀地裁(若宮利信裁判長)が、公判で教諭の実名などを伏せる決定をしていたことが分かった。「教諭の実名が公になれば被害者が特定される」として佐賀地検が地裁に実名の秘匿を申し入れていた。公判で被告の実名が明らかにされないのは極めて異例。
佐賀地裁はこのほか事件発生年や学校名、学校の所在地、女子高生の実名なども伏せることを決めている。教諭は起訴内容を否認しており、教諭の弁護士は「無罪主張するうえで具体的な事実を隠して公判を進めるのは非常に難しい。質問や答えの認識に食い違いが生じる恐れがあり、正確な審理、被告の防御のために不適当」と反発している。
起訴状などによると、教諭は07年6月と10年3月、18歳未満と知りながら別々の女子高生に性的行為をしたとされる。
教諭の弁護士によると、地裁は1月4日付で被害者の特定につながりかねない情報について秘匿する決定を通知し、更に21日付で教諭の実名も伏せることを伝えたという。
教諭は10年7月、女子高生に対する性的暴行容疑で佐賀県警が逮捕。更にもう一人の女子高生に性的行為をしたとして児童福祉法違反容疑で再逮捕した。佐賀地検はいずれも同法違反罪で起訴した。
初公判は3月3日に開かれる予定。【蒔田備憲、田中韻】
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