セクハラ訴訟:「セクハラ行為」認定 元県立大准教授の主張棄却−−地裁 /山口

セクハラ訴訟:「セクハラ行為」認定 元県立大准教授の主張棄却−−地裁 /山口
毎日新聞 2011年2月17日(木)12時32分配信

 男子学生にセクシュアルハラスメント(性的嫌がらせ)を繰り返したとして、懲戒解雇処分を受けた元県立大准教授の男性(60)が大学を相手取り、労働契約上の地位確認などを求めていた訴訟で、山口地裁は16日、元准教授の主張を棄却した。飯田恭示裁判長は、セクハラ行為を認め「処分は社会通念上相当というべきだ」と指摘した。
 判決によると、元准教授は09年4月中旬から7月上旬の間、男子学生の携帯電話に約170通のメールを送信。また入浴した山口市の温泉施設で、男子学生の全身を洗った。大学は同年11月、セクハラ行為があったとして懲戒解雇処分とした。
 元准教授側は「体を洗ったのは学生が手にケガをしていたから」などと主張。飯田裁判長は「指導の範囲を逸脱している。全身を洗った行為は性的な行動」と判断した。【佐野格】
〔山口版〕

2月17日朝刊

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