教え子わいせつ 講師に懲役18年 福岡地裁判決
2011年3月17日 13:28
教え子の女児にわいせつな行為をしたとして、強姦(ごうかん)や児童買春・児童ポルノ禁止法違反など三つの罪に問われた米国人の英会話教室経営ランプ・アラン・ニール被告(70)=福岡市=の判決で福岡地裁の野島秀夫裁判長は17日、「自己の性的満足のための性的搾取行為で正当化できない。高い常習性があり悪質だ」として懲役18年(求刑懲役20年)を言い渡した。
弁護側は、強姦罪の一部について無罪を主張、児童買春・児童ポルノ禁止法違反罪は「公訴権の乱用に当たる」として公訴棄却を求めていたが、判決は「被告の行為は教育目的とおよそ言えず、失当だ」などとして全て退けた。判決は量刑の理由を「女児や保護者への強い影響力を背景にした犯行で、女児に与えた有害な影響も深刻。女児に口止めをして被害を拡大させた」と述べた。
判決によると、被告は2003年6月−09年4月、経営する英会話教室に通う女児15人(9−16歳)に乱暴したり、わいせつな行為をしたりしたほか、女児を撮影してビデオテープに保存した。
弁護側はビデオについて「人格形成を含めた教育目的で作り、違法性はない」と主張したが、判決は認めなかった。
=2011/03/17付 西日本新聞夕刊=