教え子にみだらな行為、県立高教諭に懲役6年

教え子にみだらな行為、県立高教諭に懲役6年
読売新聞 2011年8月16日(火)10時57分配信

 教え子の女子生徒にみだらな行為をしたとして、児童福祉法違反に問われた佐賀県の県立高の男性教諭(50歳代、起訴休職)の判決が16日、佐賀地裁であった。

 若宮利信裁判長は、懲役6年(求刑・懲役8年)の実刑判決を言い渡した。

 判決によると、教諭は、勤務していた高校の女子生徒2人(当時)に対し、校内でそれぞれみだらな行為をした。

 教諭は生徒らが所属していた運動部の顧問だった。逮捕時から一貫して否認し、公判では「事実無根」と無罪を主張していた。

 この事件の公判は、被害者の特定を避けるため、生徒名のほか、教諭の氏名や勤務先、犯行を起こしたとされる年などを伏せる形で進められた。

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<児童福祉法違反>わいせつ教諭に懲役6年 佐賀地裁判決
毎日新聞 2011年8月16日(火)11時43分配信

 教え子の女子高生2人に性的行為をしたとして児童福祉法違反罪に問われた佐賀県立高校の男性教諭(57)に対し、佐賀地裁は16日、懲役6年(求刑・懲役8年)を言い渡した。若宮利信裁判長は「教諭の立場を利用した卑劣な犯行」と指弾した。教諭は「事実無根」と無罪を主張しており、即日控訴した。

 判決によると、教諭は、18歳未満と知りながら顧問を務める部活動の生徒2人に校内でみだらな行為をした。 教諭は昨年7月、生徒1人への性的暴行容疑で逮捕され、同8月には2人目の生徒に対する児童福祉法違反容疑で再逮捕された。

 公判で、佐賀地検は犯行年月日や教諭の氏名、学校名などを伏せて審理するよう地裁に申請。公判では被害者特定につながる事項の大半を秘匿された。

 生徒2人は今年6月、県と教諭を相手に計2640万円の損害賠償を求める民事訴訟を同地裁に起こしている。【田中韻、春田周平】

証人尋問で、女性は部活の顧問である被告に「自分を信じているなら何をされてもいいだろう」などと迫られ、わいせつ行為や性行為をされたと証言。「嫌がると、先生に練習を見てもらえずチームに迷惑がかかると思った」などとして、拒絶や抵抗ができない状態だったと述べた。

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