国旗国歌訴訟で弁論指定 教員側敗訴の見直しか 最高裁第1小法廷

国旗国歌訴訟で弁論指定 教員側敗訴の見直しか 最高裁第1小法廷
産経新聞 2011年9月16日(金)19時56分配信

 卒業式での国旗掲揚、国歌斉唱の際に起立しなかったことを理由に都教育委員会から停職処分を受けた公立学校元教諭の女性2人が、都に処分の取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は、弁論期日を11月28日に指定した。

 最高裁は2審の結論を変更する際に弁論を開くのが通例となっている。起立を命じた校長の職務命令については最高裁が5月以降、合憲との結論を相次いで示しており、今回は停職とした処分に裁量権の逸脱、乱用があったかどうかが争点となる。元教諭側の敗訴とした2審判決が見直される可能性が出てきた。

 1審東京地裁は、原告2人がいずれも過去に職務命令違反を繰り返して処分を受けており、停職処分は適法と判断。2審東京高裁も支持した。

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