教え子わいせつの英会話講師、二審も有罪 福岡高裁判決、懲役18年
2011年9月28日 14:03
教え子の女児に対してわいせつな行為やビデオ撮影をしたとして、強姦(ごうかん)や児童買春・児童ポルノ禁止法違反など三つの罪に問われた米国人の英会話教室経営ランプ・アラン・ニール被告(71)=福岡市早良区=の控訴審判決で、福岡高裁は28日、懲役18年を言い渡した一審福岡地裁判決を支持、被告側の控訴を棄却した。
弁護側は一審と同様「行為には女児の同意があった。人格形成を含めた教育の一環で、違法性はない」と無罪を主張、一審判決は事実誤認や法令適用の誤りがあると主張した。陶山博生裁判長は「一審の判断は正当」といずれも退けた上で「常習性があり、巧妙だ。教育の一環という余地は全くない」と指摘した。
判決によると、被告は2003年6月−09年4月、経営する英会話教室に通う女児15人(9−16歳)に乱暴したり、わいせつな行為をしたりしたほか、女児を撮影してビデオテープに保存した。
=2011/09/28付 西日本新聞夕刊=