「性行為誤認で退学」高校生が県を提訴
社会 2011年12月6日 09時08分 沖縄タイムス
県立高校の生徒がことし、ほかの生徒と性行為をしていないにもかかわらず、同行為をしたと事実誤認された上、同行為を理由に校長が退学処分としたのは違法だとして、同生徒は5日までに、県を相手に約585万円の損害賠償を求め、那覇地裁に訴えを起こした。
訴状によると、同生徒はことし、ほかの生徒と性行為をしたとして校長から退学処分を言い渡されたという。校長が、両生徒とも認めていない複数回の性行為を認定したことは、明らかに事実誤認で違法とした。
生徒は同行為をしていないものの、連日、同校の生徒指導教諭らに呼び出され、行為の有無を再三聞かれるのが苦痛で、教諭らの追及を「早く終わらせたい一心で思わず『うん』と答えてしまった」という。
生徒側は、同教諭らが聞き取りの中で「(相手側は行為を)認めている」などと言って生徒を追及、誘導したと主張。
教諭らの聞き取りは、自己防御能力の低い未成年者が一時的に追及を免れたいために虚偽の供述をしないような教育的配慮に欠け、生徒が虚偽供述する危険性は極めて高かったとしている。
訴状では予備的主張として、仮に性行為があったとしても、退学処分は校長の裁量権の乱用で、違法は明白だと強調。処分理由とされる「(生活などの)改善見込みがなく学校外に排除することが教育上やむを得ない場合」には当たらず、生徒という身分を奪われた精神的損害は甚大とした。
県教育庁県立学校教育課は「裁判で明らかになるので、今はコメントできない」としている。