国旗国歌訴訟 2月9日判決、合憲判断維持の見通し
産経新聞 2012年1月26日(木)18時20分配信
入学式や卒業式で国旗に向かっての起立や国歌斉唱を求めた東京都教育委員会の「通達」や「校長の命令」は、思想と良心の自由を定めた憲法に違反するなどとして教職員ら約370人が従う義務がないことの確認などを求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は、判決期日を2月9日に指定した。最高裁は2審の結論を見直す場合に弁論を開く。今回は弁論が開かれないため、通達などを合憲と判断した2審東京高裁判決が維持される見通し。
平成18年の1審東京地裁判決は「教職員に一律に、起立や斉唱の義務を課すことは、思想、良心の自由の制約になる」として通達は違憲と判断。23年の2審判決は、通達について「式典の国旗掲揚、国歌斉唱を指導すると定めた学習指導要領に基づいている。一方的な観念を子供に植え付ける教育を強制するものではない」と述べ、教職員側の逆転敗訴を言い渡した。