東奧義塾高訴訟:2審も前塾長解職無効 「解雇事由当たらず」−−仙台高裁支部 /青森

東奧義塾高訴訟:2審も前塾長解職無効 「解雇事由当たらず」−−仙台高裁支部 /青森
毎日新聞 2012年1月27日(金)11時54分配信

 ◇学校側、上告断念
 弘前市の学校法人東奥義塾(佐々木清美理事長)が、東奥義塾高の前塾長、江原有輝子さん(52)=千葉県流山市=を解職したことを無効とする青森地裁弘前支部判決の取り消しを求めた控訴審で、仙台高裁秋田支部(卯木誠裁判長)は25日、1審判決を支持し、義塾側の控訴を棄却した。
 これを受け、義塾は26日、理事会を開催。佐々木理事長(77)は「これ以上混乱を招きたくない」として上告を断念する一方、江原さんの復職には否定的な見解を示した。
 江原さんは09年4月、初の公募塾長として4年間の契約で就任。しかし、言動に問題が多いとして10年3月、理事会が解職した。江原さんは同5月、解雇権乱用だとして地位確認と損害賠償などを求めて提訴。11年5月の1審判決に続いて控訴審判決でも、解雇を無効とし、10年5月〜13年3月の未払い分給与など約2500万円の支払いを命じた。
 卯木裁判長は「江原さんが一般的な教職経験を持っていないことを承知で採用しており、義塾は経験不足を補完すべきだった。労働契約法17条の『やむを得ない解雇の事由』には当たらない」と判断した。
 佐々木理事長は「判決は、教育労働者と塾長という教育管理者を同一視している点が不本意。復職の要求はあるが、現塾長がいて円滑に運営されており、(復職は)現実的ではない」と語った。【松山彦蔵】

1月27日朝刊

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