君が代起立:大阪の元教諭の処分取り消しの訴えを棄却

君が代起立:大阪の元教諭の処分取り消しの訴えを棄却

 卒業式で君が代斉唱時に起立しなかったことで訓告とされたのは違法として、大阪府門真市立中学校の元教諭が市教委などに処分取り消しと200万円の慰謝料を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は6日、請求を退けた。中垣内健治裁判長は「訓告は市教委の裁量権の範囲内で、違憲・違法な点は認められない」と判断した。

 原告はの元教諭、。08年3月の卒業式で君が代を斉唱する際、川口元教諭は起立せず、その後の市教委の事情聴取にも応じなかったことから、市教委は09年2月、川口元教諭を訓告とした。

 中垣内裁判長は「訓告は法令や規則に明文で定められておらず、法的効果も伴わない」として、取り消し請求ができる「処分」に当たらないと判断。処分の取り消しを求めた元教諭側の請求を却下した。

 元教諭側は、君が代斉唱に関する校長からの指導は「学習指導要領にのっとり、適切に対応してください」という抽象的なものであり、訓告の根拠がないと主張した。中垣内裁判長は、校長が起立斉唱を指導していたと認定。「指導に反する着席を不適切として訓告を行ったことに違法はない」と指摘し、慰謝料請求を棄却した。【苅田伸宏】

毎日新聞 2012年2月6日 20時25分

訴状によると、昨年3月に開かれた卒業式の国歌斉唱の際、担任席にいた8人全員と卒業生169人が着席。立っていたのは卒業生1人だけだった。市教委と府教委は教員らから事情聴取を行ったが、川口さんは4回目以降の聴取を拒否。校長の職務命令を受けても応じず、今年2月に市教委から訓告処分を受けた。

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