懲戒処分:手当を不正受給、高校教諭を減給−−県教委 /宮崎
毎日新聞 2012年3月29日(木)15時12分配信
県教委は28日、休日の部活動指導への手当を不正受給したとして、県央地域の県立高校の男性教諭(26)を減給10分の1(3カ月)の懲戒処分にしたと発表した。同日付。
教職員課によると、休日の部活動指導には教員特殊業務手当が支給される。金額は、土日祝日に3時間以上直接指導した場合1日2400円だが、男性教諭は昨年11月5日〜2月19日の28日分計6万7200円を、直接指導していないのに受け取ったとしている。生徒に練習内容を指導した後、職員室で仕事をしていたという。
男性教諭は「直接指導しなければもらえないことは知っていた。軽率だった」と認め、26日に全額返金した。保護者から「最近(直接)指導が少ない」との不満が学校に寄せられ、生徒への聴き取りで発覚した。
3月29日朝刊