立命館のボーナス減額「合理性なし」2億3千万円支払い命令 京都地裁
産経新聞 2012年3月29日(木)20時15分配信
財政難を理由にボーナスを一方的に減額したのは不当だとして、立命館大や付属中学、高校を運営する学校法人立命館(京都市中京区)の教職員ら計205人が、立命館に減額分約3億1千万円の支払いを求めた訴訟の判決が29日、京都地裁であった。大島真一裁判長は「減額に合理性は認められない」として約2億3千万円の支払いを命じた。
判決によると、立命館は平成16年度まで月給6・1カ月分に10万円を加えた金額をボーナスとして教職員に支給していたが、17年度以降は財政難などを理由に1カ月分減額した。
大島裁判長は、学生数の増加や収入の安定などを挙げ、「当時の財政状態は良好で、水準を切り下げる差し迫った必要はなかった」と指摘。労使交渉の経緯から、ボーナス支給額は少なくとも月給6カ月分だったとして、原告側が求めた17〜19年度の支給額を算出した。
立命館は「主張が受け入れられず遺憾。判決内容を確認し、対応を検討する」とコメントした。