<体罰教職員>児童負傷でも免職対象 福岡市教委が厳罰化
毎日新聞 2012年7月10日(火)14時40分配信
福岡市教育委員会が体罰をした教職員に対する懲戒処分を厳罰化したことが10日分かった。これまでは体罰をした教職員が免職となるケースは、体罰を受けた児童・園児が死亡した場合か、後遺症が残った場合に限られていたが、負傷した場合も免職対象とすることとなった。
同市教委によると、学校や幼稚園での児童・園児に対する教職員の不祥事の処分指針で、厳罰化は7月1日付。体罰により免職となったケースはこれまでになかったという。また、体罰を受けた児童・園児が負傷しなかった場合の処分上限も、減給から停職に厳罰化した。
市教委教職員第二課は「処分は不祥事を起こした背景など総合的に判断して決めるが、体罰による免職処分の対象を広げて明記することで、不祥事を抑止する効果を期待している」としている。
市は、酒に酔った職員の傷害事件など福岡市職員の一連の不祥事の再発防止策として厳罰化を進めており、市教委の処分指針改定もこの一環。一般職員の処分指針では、以前は停職が上限だった暴行や賭博などの他、減給が上限だった器物損壊も免職の対象とした。さらに指針に含まれていなかった公然わいせつや盗撮なども免職対象とした。教職員の処分指針でも同様に改訂した。
文部科学省初等中等教育企画課によると、宮崎県などでも、体罰によって子供を負傷させた場合、免職対象にしているという。【関東晋慈】