堀越学園:古美術品訴訟 控訴棄却、1審支払い命令支持−−大阪高裁 /群馬
毎日新聞 2012年9月1日(土)12時47分配信
学校法人堀越学園(高崎市)と京都府京田辺市の男性の間の融資を巡る民事訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(小松一雄裁判長)は31日、学園と当時理事長の堀越哲二氏に6650万円の支払いを命じた1審京都地裁判決を支持し、学園側の控訴を棄却した。
判決によると、10年1月に男性が学園へ2億円の融資をすることで合意、同25日に5000万円が融資されたが、古美術品に加える担保として提供される学園不動産への根抵当権が設定されず、同29日と約束された1億5000万円は実行されなかった。
判決は、学園側が5000万円を返済せず、男性は6650万円の損害を受けたとして学園と堀越氏に全額の支払いを命じた。学園は「担保は5億円の価値のある古美術品だけ」と主張したが認められなかった。また、堀越氏は融資時に債務弁済が極めて困難な状態だったことを知りながら返済可能などと告げて男性から5000万円を詐取した、と認定した。
堀越氏は「上告期限の2週間以内に相手方と和解する方向で話し合う」と語った。
東京・中野で堀越高校を運営する堀越学園は別法人。【増田勝彦】
9月1日朝刊