痴漢行為の教諭、有罪判決 一貫して否認、弁護側控訴へ 京都
産経新聞 2012年10月30日(火)7時55分配信
通勤で乗車していた電車内で平成23年1月、女子高校生に痴漢行為をしたとして、府迷惑行為防止条例違反の罪に問われた大阪府高槻市立中学校教諭、柿木浩和被告(50)=起訴休職中=の判決公判が29日、京都地裁で開かれ、市川太志裁判長は罰金40万円(求刑罰金50万円)を言い渡した。弁護側は控訴する方針。
柿木被告は公判で一貫して起訴内容を否認。検察側によると、同じ時間帯や路線で痴漢被害が相次ぎ、人相などから男性教諭を5人の捜査員でマークしていたところ、2人が犯行を現認した。
一方、弁護側は車内が混雑していた影響や揺れた結果、触れた事実はあるが、「故意ではない」と無罪を主張。記憶に基づく捜査員の証言では客観的な証拠に乏しいとしていた。
判決理由で、市川裁判長は当時車内に乗り合わせた他の乗客の証言から、乗客同士が密着するほどの混雑状況ではないと指摘。故意性を認め「教職者が未成年の高校生を狙った点においても犯行は卑劣で悪質」と述べた。
判決によると、柿木被告は同年1月18日午前8時ごろ、JR東海道線京都駅付近を走行中の普通電車内で、通学途中だった滋賀県内に住む私立高校2年の女子生徒=当時(17)=の尻をスカートの上から触った。
閉廷後、柿木被告の代理人は控訴の方針を明らかにした上で「(判決は)事実認定がおかしく推論に過ぎない」と話した。