飲酒運転免職元教諭訴訟:退職金不支給取り消し 県と元教諭、双方が控訴 /岩手

飲酒運転免職元教諭訴訟:退職金不支給取り消し 県と元教諭、双方が控訴 /岩手
毎日新聞 2012年12月29日(土)12時10分配信

 酒気帯び運転により懲戒免職処分と退職手当約1800万円の全額不支給処分を受けた元県立高校教諭の男性(60)が、県に両処分の取り消しを求めた訴訟で、退職手当の不支給処分を取り消した1審判決を不服とし、男性と県の双方が28日までに、仙台高裁に控訴した。
 盛岡地裁(貝原信之裁判長)は21日に言い渡した判決で、懲戒免職処分について「県の裁量権の範囲で適法」とした一方、退職手当の不支給については「(酒気帯び運転が)長年の勤続の功をすべて抹消する重大な非違行為であるとまでは言えず、県の裁量権の範囲を逸脱している」と判断していた。
 控訴理由について、男性の代理人は「懲戒免職の取り消しも求める」とし、県側は「退職金不支給が取り消され、主張が認められなかったため」としている。【浅野孝仁】
12月29日朝刊

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