準強制わいせつ:元教師に懲役3年6月−−地裁判決 /秋田

準強制わいせつ:元教師に懲役3年6月−−地裁判決 /秋田
毎日新聞 2013年2月21日(木)14時55分配信

 県北部の高校の女子運動部員4人にわいせつな行為をしたとして、準強制わいせつ罪に問われた元高校教諭、袴田智毅被告(40)に対し、秋田地裁(福士利博裁判長)は20日、懲役3年6月(求刑・懲役5年)の判決を言い渡した。無罪を主張していた弁護側は即日控訴した。
 福士裁判長は「被告の指導を受け、試合に出たいという被害者の思いに付け込み、監督としての地位を利用して犯行に及んだ卑劣さは顕著」とした上で、「校内など部活動やその延長の場で行われている点は極めて悪質。わいせつ行為を繰り返し、規範意識は相当鈍麻している」と述べた。袴田被告は一部を除き行為そのものを否定したが、「被害者の供述は体験したことでなければ話せないもの」と高い信用性を認め、被告の主張を退けた。
 判決によると、袴田被告は11年8月から12年2月までの間、県内外の合宿先やホテルなどで、女子部員4人に計7回わいせつな行為をした。【田原翔一】
2月21日朝刊

起訴状によると、袴田被告は昨年8月〜今年2月、女子部員4人に対して計7回にわたり、自分に逆らえない状態を利用し、由利本荘市のビジネスホテルなどで、「Tシャツを脱げ。これセクハラか」などと言って胸を触るなどした、とされる。

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