<酒気帯び免職職員>退職金支給は認める 津地裁判決
毎日新聞 2013年3月28日(木)13時49分配信
酒気帯び運転して検挙されたことなどを理由に懲戒免職とされ、退職金を支給されなかったのは裁量権の乱用だとして、三重県立久居高校の元事務長の男性(62)が県を相手に処分取り消しを求めた訴訟で、津地裁は28日、退職金を不支給とした処分を取り消した。戸田彰子裁判長は「長年の勤続の功績を全て抹消するほどの重大な非違行為とは言えず、不支給は著しく妥当性を欠き、裁量権の乱用」とした。懲戒免職処分の取り消し請求は棄却した。
訴状などによると、男性は10年7月、同県松阪市で飲酒運転し、警察に検挙された。男性はそれまでに懲戒処分を受けたことはなかったが、県教育委員会は飲酒運転と、校長に報告しなかったことを理由に同10月21日付で懲戒免職にし、退職金約2480万円を不支給とした。男性は県に審査請求をしたが、いずれも棄却された。
一方で、懲戒免職の取り消しは認めなかったことについて戸田裁判長は「公務員に対する社会的信用を失墜させる行為で、原則として免職とすることには相応の根拠がある」と指摘した。県教委教職員課は「判決文を精査して、今後の対応を考えたい」とコメントした。【永野航太】
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県教委によると、事務長は7月12日午後、松阪市内の「海の家」でビールなどを飲んだ後、乗用車を運転。同市内の自宅に帰る途中、交通検問中の松阪署員に道交法違反(酒気帯び運転)で検挙され、罰金30万円の略式命令を受けた。事務長は校長に報告していなかったが、9月17日に県教委に匿名の通報があり、違反が分かった。
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