弘前大のセクハラ:処分無効訴訟 准教授の控訴を棄却 /青森
毎日新聞 4月25日(木)11時27分配信
女子学生へのセクシュアルハラスメント(性的嫌がらせ)を理由に懲戒処分されたのは不当として、弘前大の30代男性准教授が大学側に処分無効などを求めた訴訟の控訴審判決が24日、仙台高裁秋田支部であった。久我泰博裁判長は原告の控訴を棄却した。判決は、准教授の「女性の供述は信用できない」という主張について、「セクハラ行為があったとする女性の供述の信用性が揺らぐものではない」とした。
1審判決などによると、男性准教授は09年8月、学会出席のため県外へ出張した際、女子学生をホテルの自室に不必要に呼び、体を触ったりするなどセクハラ行為をしたとして、10年3月に停職12カ月の懲戒処分をされた。【池田一生】
4月25日朝刊