「堀越」元理事長に猶予判決 東京高裁 群馬

「堀越」元理事長に猶予判決 東京高裁 群馬
産経新聞 2013年6月21日(金)7時55分配信

 借り物の古美術品を無断で融資の担保に入れたとして、横領罪に問われた高崎市の学校法人「堀越学園」(解散)の元理事長、堀越哲二被告(65)の控訴審判決で、東京高裁(井上弘通裁判長)は20日、懲役2年6月の実刑とした1審前橋地裁判決を破棄し、懲役3年、執行猶予5年を言い渡した。

 1審判決は実刑の理由を「古美術品の一部が売却されるなど、原状回復の見通しが立っていない」としたが、井上裁判長は「窮地に陥った法人の資金繰りのためで私利私欲はなかった。被害者と示談も成立しており、実刑は重過ぎる」と指摘した。

 判決によると、被告は平成22年1月、法人が大阪市の会社から6500万円の融資を受けるため、知人の男性から借りていた古美術品99点(時価計2億1484万円相当)に無断で譲渡担保権を設定し、横領した。

 堀越学園は創造学園大などを運営していたが、資金繰りが悪化して違法状態が続き、文部科学省が3月に解散命令を出した。

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