宇都宮・中学教諭の児童福祉法違反:元教諭に有罪判決――地裁 /栃木

宇都宮・中学教諭の児童福祉法違反:元教諭に有罪判決――地裁 /栃木
毎日新聞 2013年10月17日 地方版

 女子中学生にみだらな行為をしたとして児童福祉法違反の罪に問われた宇都宮市立中学の元教諭の男(32)の裁判の判決が16日、宇都宮地裁(水上周裁判官)であった。水上裁判官は「被害児童の今後の健全な成育への悪影響も懸念され、刑事責任は相応に重い」として懲役2年、執行猶予3年(求刑・懲役2年)を言い渡した。

 判決によると、男は今年1月、宇都宮市内のホテルで当時中学2年の少女にみだらな行為をした。

 弁護側は「交際している男女が性行為に及ぶのは自然で、生徒との行為は淫行(いんこう)には当たらず、児童福祉法違反は成立しない」と主張していたが、水上裁判長は、元教諭が交際を開始する際に少女に自分との関係を口外しないよう口止めしていたことなどを挙げ、「真摯(しんし)な交際だったとは認められない」として退けた。一方で、「事実関係については認めた上で反省の態度を示している」などとして執行猶予付きの判決とした。【加藤佑輔】

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