<樟蔭東学園>理事長解任決議、無効の判決確定 原告勝訴
毎日新聞 2013年10月20日(日)12時13分配信
東大阪市の学校法人「樟蔭東学園」の理事長だった男性(70)が理事会による理事長解任決議の無効確認を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は、学園側の上告を不受理とする決定を出した。決定は10月15日付。決議は無効として原告勝訴とした大阪高裁判決が確定した。
男性は2009年4月1日に理事長に就任。しかし、理事会に影響力を持つ小山昭夫元理事(当時顧問)=背任罪で公判中=らと意見が衝突し、4日後の緊急理事会で解任された。高裁判決は、理事会の招集手続きの不備を指摘し、「正当性を欠く理事会で、決議の効力は否定される」と判断した1審・大阪地裁判決を支持、男性の訴えを認めていた。【内田幸一】
東大阪市の学校法人「樟蔭東学園」(高橋努理事長)が顧問の小山昭夫氏(80)に運営資金から計4億8000万円を不適切融資した問題で、小山氏が07年に学園の人事権を得るために使った2億円は、自身が理事長を務め、民事再生法の適用を受け経営再建中だった学校法人「東北文化学園大学」(仙台市)の運営資金を無断流用したものだったことが分かった。関係者は「経営再建中の学校の資金を私的流用するのは許されない」と批判している。