少女にわいせつ行為、元慶応大准教授に実刑
産経新聞 2014.6.19 15:39
少女にわいせつな行為をしたとして、愛知県青少年保護育成条例違反と児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)などの罪に問われた元慶応大准教授の建築士、松原弘典被告(43)=東京都新宿区、懲戒解雇=の判決公判が19日、名古屋地裁で開かれ、鵜飼祐充裁判長は懲役2年4月(求刑懲役4年)の実刑判決を言い渡した。
鵜飼裁判長は判決理由で「自己の性的欲望を満たすために、被害者らの精神的未熟さにつけこんだ犯行で卑劣。常習性も認められ、刑事責任は重い」と指摘した。一方で「被害者らに被害弁償し反省を示している。大学から懲戒解雇され、一定の社会的制裁を受けている」と述べた。
判決によると、平成24年11月、インターネットの掲示板で知り合った当時13歳の少女に、名古屋市のホテルでみだらな行為をして動画を撮影したほか、24年12月から25年4月にかけて沖縄、愛知、栃木県で当時12〜14歳の少女にわいせつ行為や動画の撮影をした。