懲戒解雇元教授の処分訴えを棄却 大津地裁

懲戒解雇元教授の処分訴えを棄却 大津地裁
京都新聞 2014年11月25日(火)21時53分配信

 女子大学院生に対するセクハラ行為と経費の不正請求を理由に懲戒解雇されたのは解雇権の乱用に当たるとして、滋賀大教育学部(大津市)の元教授の男性が同大学を相手取り、解雇処分の無効と退職手当約2930万円などの損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、大津地裁であり、山本善彦裁判長は請求を棄却した。
 判決によると、元教授は2011年11月、海外で女子大学院生の胸を触るなどのセクハラ行為を行い、06〜11年度に大学経費約100万円を不正請求したとして、
 山本裁判長は、元教授が指導教員の立場を利用して大学院生が拒絶してもセクハラ行為を繰り返しており、「教育機関としての信用に関わる重大な問題」と指摘。経費の不正請求についても「計画的で常習性があり、故意に大学へ損害を与えた」として、懲戒解雇処分に違法性はないと結論づけた。

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