京大元教授、二審も実刑=「業者から賄賂認識」―東京高裁

京大元教授、二審も実刑=「業者から賄賂認識」―東京高裁
時事通信 2015年2月26日 18時54分配信

 納入業者から約940万円分の利益供与を受けたとして、収賄罪に問われた京都大大学院薬学研究科元教授の辻本豪三被告(62)の控訴審判決が26日、東京高裁であった。青柳勤裁判長は、懲役2年とした一審東京地裁判決を破棄し、懲役1年8月の実刑を言い渡した。
 弁護側は「利益供与の原資は、大学の研究費をプールした『預け金』と思っていた」として無罪を主張していたが、青柳裁判長は「業者の事業資金が原資だと知っており、賄賂性の認識はあった」と退けた。その上で、辻本被告が控訴審で反省の態度を示したことなどを考慮し、刑を減軽した。
 判決によると、辻本被告は物品納入で便宜を図った謝礼と知りながら2007〜11年、医療・理化学機器卸会社「メド城取」名義のクレジットカードを使うなどして約940万円分の賄賂を受け取った。 

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