死亡ひき逃げ事件で教諭が懲戒免職 県教委が処分発表
山形新聞 2015年3月21日 9時18分配信
山形市中心部で昨年12月に起きた死亡ひき逃げ事件で、道交法違反(救護義務違反など)と、自動車運転処罰法違反(過失致死)の罪に問われ、初公判で起訴内容を認めた楯岡高教諭斎藤章被告(60)=起訴休職中=について、県教育委員会は20日、同日付で懲戒免職処分にしたと発表した。また、同校の校長を文書訓告とした。
県教委の長谷川潔美理事らが記者会見を開いて説明した。斎藤被告が今月6日に保釈されて以降、県教委は斎藤被告の弁護士を通じて事実を確認。20日に臨時の県教育委員会を開き、懲戒免職処分を下すことを決定した。退職手当も支給しない。斎藤被告は今月末に定年退職を迎える予定だった。
長谷川理事は「これからの人生、被害者、遺族への償いを第一に過ごしていきたい。職場の同僚職員、生徒、保護者、県民、県教育委員会の全ての方々に多大なるご迷惑を掛けたことを心より謝罪します」との斎藤被告の反省の言葉を読み上げた。
懲戒免職処分に伴い、吉村美栄子知事は「教職員には服務規律の徹底を図るとともに、明日の山形を担う子どもたちの教育に自覚と責任を持ってしっかり取り組んでほしい」、菅野滋県教育長は「現在開いている(教職員不祥事防止のための)有識者会議での議論を十分に踏まえ、さらなる対応策を検討し、県民の信頼に応えられるよう全力で取り組む」とコメントを出した。