高崎の堀越元理事長に実刑…「学園を私物化」

高崎の堀越元理事長に実刑…「学園を私物化」
読売新聞 2015年03月25日 11時59分

 破産法違反などの罪に問われた群馬県高崎市の学校法人「堀越学園」(解散)の元理事長堀越哲二被告(67)(高崎市)に対し、前橋地裁は24日、破産法違反などについて懲役2年(求刑・懲役3年)、有印私文書偽造・同行使罪について懲役1年4月(求刑・同2年)の判決を言い渡した。

 野口佳子裁判長は、「被告は学園を私物化した上、各犯行に及んだ首謀者で、強い非難に値する」と述べた。

 判決は、被告側が無罪を主張していた分も含めて全ての罪を認定。堀越被告は即日控訴した。

 判決によると、堀越被告は同学園元理事・関口葉子被告(49)(1審有罪・控訴中)と共謀し2013年、同学園の破産手続き開始が決定したのに、学園の財産である現金計約1236万円を自宅の屋根裏部屋に隠した。同年9月には、同地裁高崎支部で争われていた民事訴訟を有利に進めようと、学園所有のマンションに堀越被告が住むことを学園が同意したとする理事会議事録を偽造し、同支部に提出するなどした。

 堀越被告は公判で、破産法違反について、隠したとされる現金は学園ではなく関口被告の財産などと主張したが、判決は学園の財産と認定した。

 堀越被告は今回の公判とは別に、知人から借りた古美術品を無断で融資の担保にしたとして、横領罪で懲役3年、執行猶予5年とした東京高裁判決が確定している。

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