迷惑行為防止条例:盗撮・つきまとい規制強化 県警が改正案 /滋賀

迷惑行為防止条例:盗撮・つきまとい規制強化 県警が改正案 /滋賀
毎日新聞 2015年08月22日

 県警は、盗撮に関する規制強化を柱とした県迷惑行為防止条例の改正案をまとめた。インターネット上で盗撮されたとみられる映像が拡散する2次被害が相次ぐ現状などを踏まえ、条例違反容疑の適用範囲を学校や職場など「特定多数が集まる場所」にも広げ、罰則も強化することにした。来年2月の県議会に提案する方針。

 県警生活安全企画課によると、現行条例は2005年に施行。盗撮を取り締まることができる場所について、駅や路上など不特定多数の人が集まる「公共の場所」と規定していた。

 一方、条例が想定していなかった場所での盗撮も起きている。13年には県警は男性が通常立ち入ることがない女子トイレに入ったとして建造物侵入容疑で書類送検したが、学校関係者なら誰もが利用する教室や廊下に設置していたら、同容疑や条例違反容疑の適用は難しかったという。

 改正案ではこうした規制範囲の拡大に加え、罰則も強化。現行の「6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金」から「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」へ引き上げる。

 このほか、ストーカー規制法の対象外となっていた恋愛感情に基づかない「つきまとい行為」も規制対象に加えた。正当な理由がないのに面会要求や無言電話などを繰り返す行為を摘発できるようにする。

 県警生活安全企画課は「盗撮やつきまといの被害をなくすために、社会の現状を踏まえた条例に変えていきたい」と話している。【森野俊】

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