20年前淫行の「教諭懲戒免職は適切」と判決(福島)

20年前淫行の「教諭懲戒免職は適切」と判決
河北新報 2016/12/1(木) 11:12配信

 20年以上前に勤務していた福島県石川高で、教え子の女子生徒とみだらな行為をしたとして、懲戒免職処分を受けた元男性教諭(64)=福島県郡山市=が県を相手に処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁は30日、処分は適切だったと判断し、男性の請求を認めた福島地裁判決を取り消した。

 市村弘裁判長は「行為は全体の奉仕者たる教員としてとるべき行動に背き、教育に対する県民の信頼を失墜させた。行為が23年以上前のことだとしても、処分は発覚後すぐに行われており、裁量権の乱用とは言えない」と述べた。

 高裁判決によると、男性は1986年から3年余り、当時顧問だったハンドボール部所属の女子生徒と頻繁に性行為をした。定年退職前年の2012年、県教委が元生徒から告発を受けて問題が発覚し、懲戒免職処分とした。

 今年6月の地裁判決は年月の経過や、男性が1990年ごろに慰謝料50万円を支払ったことなどを踏まえ、重すぎる処分だとして取り消し、県が控訴した。

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元教諭懲戒免職、県が逆転勝訴 仙台高裁、処分取り消し棄却
福島民友新聞 2016/12/1(木) 11:22配信

 二十数年前に勤務していた県立高の女子生徒とみだらな行為をしたとして、懲戒免職処分を受けた元教諭の男性(64)が、県に処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁の市村弘裁判長は30日、「元教諭の行為は勤続の功を全て抹消するに相当する重大なもの」として、県に処分の取り消しを命じた一審・福島地裁判決を取り消し、男性の請求を棄却した。

 一審判決を不服とした県が控訴していた。一審は男性が生徒の母親に和解金を支払ったことや、今回まで懲戒処分を受けることなく勤務していたことを考慮し、「懲戒免職は社会通念上著しく妥当性を欠いた処分で、裁量権の乱用」と判断。

 しかし、市村裁判長は、それらを考慮しても「県民の学校教育に対する信頼を根底から覆す悪質極まりないもので、懲戒免職処分が社会通念上著しく妥当性を欠くとはいえない」と、処分は適法だと結論付けた。

 高裁判決を受け、男性は福島民友新聞社の取材に「主張が認められなかったことは残念だ」と話した。

 県教委は「処分の妥当性が認められた。今後もさまざまな方策を講じながら不祥事の根絶に取り組み、本県教育行政の推進に努めたい」とコメントした。

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