懲戒免元教諭の上告を退ける 教え子と性的関係 /福島

懲戒免元教諭の上告を退ける 教え子と性的関係 /福島
毎日新聞2017年8月30日 地方版

 教え子とみだらな行為をしたとして懲戒免職処分を受けた元県立高校教諭(65)が処分の取り消しなどを求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は元教諭の上告を退ける決定をした。25日付。取り消しを認めず、元教諭の逆転敗訴とした2審判決が確定した。

 確定判決によると、元教諭は県立石川高校に勤務していた1986〜89年、顧問だったハンドボール部の女子生徒と性的関係を複数回持った。生徒が2012年2月、県教委に告発。同年6月に懲戒免職処分となった。

 1審の福島地裁は20年以上前の行為で処分は重すぎると判断。処分を取り消した。2審の仙台高裁は「県民の学校教育に対する信頼を根底から覆す悪質極まりない行為で、処分は適法」と指摘。男性の逆転敗訴判決を言い渡した。

裁判長は判決理由で、元教諭が勤務先の高校の女子生徒と3年間にわたり、わいせつな行為を繰り返したのは「公教育に対する信頼を著しく失墜させた」として懲戒処分の理由になると指摘。一方で、生徒の卒業後に慰謝料50万円を支払ったことや、男性がその後20年以上にわたって教員として懲戒処分などを受けることなく勤務していたことを考慮すれば「懲戒免職は社会通念上著しく妥当性を欠いた処分で裁量権の乱用だ」と結論付けた。

県教委は15日、昔の勤務先の高校で女子生徒に対し3年間にわたってみだらな行為をしたとして、現在県中地区の県立高に勤めている60代の男性教諭を同日付で懲戒免職処分にしたと発表した。今年2月、元生徒からの被害申告が県教委にあり発覚した。
 県教委によると、男性教諭は校内や女子生徒の自宅で複数回、性行為に及んだ。教諭は違法行為と認識しながらも「生徒から相談を受けるうち関係が生じた」と恋愛のような感情を持っていたと説明。元生徒側は「当時は未成年で思慮が足らなかった。今は精神的苦痛を感じている」と話しているという。教諭は約1カ月前から自宅待機。県教委は行為の時期について明らかにせず「数年前ではない」と説明している。

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