住居手当を不正受給 中学校講師、停職2ヵ月
河北新報 2017年12月28日 木曜日
仙台市教委は27日、住居手当を不正に受給したとして、若林区の中学校に勤務する30代男性講師を停職2カ月の懲戒処分にしたと発表した。男性講師は同日付で依願退職した。
市教委によると、男性講師は住居手当の受給に必要な住居届を偽装し、2015年12月から17年10月まで、計62万5200円を不正に受け取った。
アパートの借り主は同居する女性だったが、男性講師は市教委に提出する書類の借り主の欄を自分の名前に書き換えていた。
男性が同居を解消し、転居したため、女性が10月、勤務先に住居手当を申請。アパート契約の同居人欄に男性講師の名前が残っており、二重支給を危惧した女性の勤務先が市教委に確認して発覚した。男性講師は全額返納した。