元校長、千葉県教委とも控訴 免職処分取り消し訴訟
千葉日報オンライン 2018/10/6(土) 12:10配信
女性教諭に車内でわいせつな行為をしたとして懲戒免職処分となった袖ケ浦市立中学校の元校長の男性(62)が、懲戒免職と退職手当不支給の処分取り消しを求めた訴訟で5日、元校長と千葉県教委ともに、退職金の一部支払いのみを命じた千葉地裁の一審判決を不服として控訴した。
一審で元校長は、女性教諭とのメールのやり取りなどから「同意があった」と主張。地裁は判決で「(女性教諭の)意に反する性的行為だった」とわいせつを認定し、懲戒免職処分は妥当とした。
一方で「退職後の生活保障を全て奪い去るような重大な行為であるとは言えず、違法」とし、県教委に退職金の4分の1に当たる約557万円の支払いを命じた。
控訴について元校長の代理人弁護士は「わいせつと認定されたことに不服がある。(元校長の)名誉のため、高裁の判断を仰ぎたい」。県教委は、退職金の全額不支給が違法とされたことを挙げ「悪質性の評価に見解の相違があり不服」としている。
一審判決によると、元校長は2015年2月、ドライブに誘い、袖ケ浦市内の公園駐車場に止めた車の中で、女性教諭にキスするなどした。県教委はわいせつな行為をしたとして同年4月、懲戒免職処分とした。