大津中2いじめ事件、元同級生側に約3700万円の賠償命じる 地裁が判決「いじめが自殺の原因」
京都新聞 2019/2/19(火) 15:02配信
大津市で2011年10月、中学2年の男子生徒=当時(15)=が自殺したのは元同級生によるいじめが原因として、遺族が元同級生3人と保護者に計3800万円の損害賠償を求めた訴訟で、大津地裁(西岡繁靖裁判長)は19日、元同級生2人に約3700万円の賠償を命じる判決を言い渡した。西岡裁判長は「いじめが自殺の原因で、予見可能性はあった」と述べた。もう一人の同級生について判決は、「一体となって関与していたとまではいえない」として、賠償を命じなかった。
判決は「2学期以降、暴行などの積み重ねの中で『いじる側』と『いじられる側』という関係に変容させ、全体として自殺したいとの思い、無価値感、絶望感を抱かせるに十分なものだった」とし、自殺といじめ行為の因果関係を、過去の判例より広く認めた。
閉廷後、自殺した男子生徒の父親が記者会見し、「これまでのいじめ訴訟を大きく前進させる画期的な判決。いじめで命を断つ子をなくすための闘いで、息子に託された最後のメッセージだった」と、声を詰まらせながら、思いを語った。
裁判で遺族側は、男子生徒が自殺の前日に「ぼく死にます」との電話を元同級生にかけていた経緯などから、いじめを苦に自死したと主張。一方、元同級生側は男子生徒に馬乗りになるなど一部の行為自体は認めたものの、いじめではなく、「遊びだった」などと反論。いじめと自殺の因果関係が大きな争点になった。
訴訟は、遺族が12年2月、大津市や元同級生3人、保護者を相手取り、計約7700万円の損害賠償を求めて提訴。当初、市側は争う姿勢を示したが、後に自殺との因果関係や過失責任を認めたため、15年に和解が成立している。
大津いじめ事件は、いじめの問題を社会に広く投げかけ、学校に常設の対策組織を置くことを明記した「いじめ防止対策推進法」が成立するきっかけとなった。