わいせつ教職員は原則免職に 札幌市教委、懲戒指針を厳格化
北海道新聞 2019/4/24(水) 11:04配信
全国の政令指定都市で最も厳しい水準
札幌市教育委員会は23日の教育委員会会議で、教職員のわいせつ行為の懲戒処分について、停職や減給とせず、全てを「原則免職」とすることを決めた。わいせつ行為による懲戒処分が減らないため、懲戒処分に関する指針を厳しくした。5月1日から運用する。
市教委によると、全国の政令指定都市で最も厳しい水準という。
痴漢行為、盗撮、のぞき、ストーカー行為も
新しい指針では、これまで程度によって「免職または停職」だった痴漢行為、盗撮、のぞき、「免職、停職または減給」だったストーカー行為をいずれも「原則免職」とした。
原則免職となるわいせつ行為については強制わいせつや児童買春、児童ポルノ所持・提供など19項目に分けて具体的に明記した。
道教委は「運用に難しさがある」
市教委によると、18年度のわいせつ行為による懲戒処分は3件。17年度は0件、16年度は3件、15年度は2件。市教委は「わいせつ行為は、教育に関わる公務員として著しく不適格な行為。厳正に処分する方針を示し、抑止力としての機能を強化したい」としている。
わいせつ行為の処分について「免職または停職」としている北海道教委は「『原則免職』とすると、軽微なものでも免職以外にしにくくなるため、運用に難しさがある」としている。(鹿内朗代)