「南山大の定年後の再雇用拒否は不当」元教授が勝訴 名古屋地裁
毎日新聞 2019/7/30(火) 21:30配信
南山大(名古屋市)の元教授の男性(67)が懲戒処分を受け、定年後に再雇用を拒否されたのは不当として、慰謝料500万円や賃金の支払いなどを求めた訴訟の判決で、名古屋地裁(佐藤久貴裁判官)は30日、処分の無効と雇用関係を認め、慰謝料50万円などの支払いを大学側に命じた。
判決によると、元教授は2017年3月に定年退職したが、大学は元教授が16年にけん責処分を受けたことを理由に再雇用を拒否した。処分は大学内のハラスメント問題に関し、元教授が他教授の教え子らに被害の有無を聞いた行為などが「重大な秘密を外部に漏らした」とされたものだったが、判決は「学生を保護する必要性・緊急性があり、正当な理由がある」などとして処分を無効とした。その上で「再雇用拒否は合理的理由を欠き、社会通念上相当だと認められない」と定年後も雇用契約が存続していると認定。慰謝料50万円のほか、17年4月から再雇用契約終了予定の20年3月まで、賃金として毎月63万円を支払うよう命じた。
元教授は「言い分を聞いてもらえて良かった」とコメント。南山大を運営する南山学園は「判決文が届いていないのでコメントできない」としている。【川瀬慎一朗】