茨城県迷惑防止条例 盗撮規制拡大へ 改正案提出、県警方針 学校や塾対象

茨城県迷惑防止条例 盗撮規制拡大へ 改正案提出、県警方針 学校や塾対象に
茨城新聞クロスアイ 2019/11/27(水) 12:00配信

県迷惑防止条例の規制から外れた学校などでの盗撮被害が相次いでいるとして、県警は26日までに、規制対象を広げる条例改正案(骨子)をまとめ、12月の県議会定例会に提案する方針を固めた。現条例は不特定かつ多数の人が出入りする「公共の場所または乗り物」(以下公共の場所)を盗撮行為の規制対象とし、学校などでの事案は軽犯罪法など別の法律を適用してきたが、立件できないケースもあった。

■立件へのハードル
県警は2017年6月、したとして、建造物侵入と軽犯罪法違反の疑いで教諭の男を逮捕した。

この事件で県迷惑防止条例は適用されなかった。基本的に関係者が利用する学校は「公共の場所」に該当しないからだ。

立件できなかった例もある。がその一つだ。

県教育委員会によると、4月11日午後1時半ごろ、高校通用門付近で男性教諭が女子生徒4人と一緒に写真を撮影後、背後から生徒1人のスカート内をスマートフォンで動画撮影。生徒が気付いて発覚した。

県警も認知したが、「適用できる法律がない」(県警生活安全総務課)。軽犯罪法は日常的に衣服の着脱がある場所以外での盗撮は対象外。刑法の建造物侵入は「勤務」という正当な理由があって現場にいたため、問えない。

■不特定または多数
このため県警は県迷惑防止条例を改正する方針を固めた。改正案は、盗撮やのぞき見などの卑わいな行為の規制場所について、「不特定かつ多数」から「不特定または多数」の出入りがある場所に拡大。学校をはじめ、事務所やタクシー、貸し切りバス、スポーツジム、塾などに範囲を広げる見込みだ。

このほか、住宅や浴場、トイレ、更衣室など日常的に衣服を着脱する場所に関し、着替えや入浴中の盗撮・のぞき見を禁止。規制場所で、盗撮の準備として撮影機材を設置する行為や「卑わいな言動」も禁ずる。

罰則は従来通り、1年以下の懲役または100万円以下の罰金(常習の場合)で、科料もしくは拘留の軽犯罪法違反よりも重い。

県警の調べでは既に東京、愛知など28都道府県で迷惑防止条例を改正(1県で未施行)し、学校などに規制を広げている。 (今井俊太郎)

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする