大津いじめ、二審も自殺の予見可能性認定 家庭不備指摘で賠償大幅減額

大津いじめ、二審も自殺の予見可能性認定 家庭不備指摘で賠償大幅減額
京都新聞 2020/2/27(木) 23:24配信

 大津市で2011年に市立中2年の男子生徒=当時(13)=が自殺したのは元同級生によるいじめが原因として、遺族が元同級生らに計約3800万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁で開かれた。佐村浩之裁判長は、元同級生2人に計約3750万円の支払いを命じた一審判決を変更し、計約400万円に減額した。いじめと自殺の因果関係や予見可能性を認めた一審の判断は引き継ぎつつ、家庭で男子生徒を精神的に支えられなかった面もあると指摘した。

 判決は、事件がきっかけで制定されたいじめ防止対策推進法を引用し、元同級生らによる一連の加害行為について「同法にいう『いじめ』に該当することは明らか」とし、自殺との因果関係も認定。いじめと自殺の関係は当時から報道などで広く認知されていたとし、予見可能性もあったとした。
 男子生徒の家庭環境が自殺の原因で一連の加害行為は無関係、とする元同級生側の主張については「容易に認められない」と退けた一方で、「男子生徒は自ら自殺を選択した上、家庭環境が整っていれば回避できた可能性も十分に考えられる」として過失相殺を適用。賠償額は、遺族側損害の4割を減らすなどにより減額した。
 昨年2月の一審大津地裁判決は「暴行などがエスカレートし、孤立感、無価値感の形成に結び付いた」として、自殺といじめの因果関係を認めた上で、悪質ないじめが自殺に結び付くことは一般的に予見可能であるとする異例の判断を下した。元同級生3人のうち2人に対し、ほぼ請求通りの計約3750万円の支払いを命じ、元同級生2人は控訴した。控訴審は昨年8月に始まり、10月に第2回口頭弁論が開かれ、結審していた。

「男子生徒は自ら自殺を選択した上、家庭環境が整っていれば回避できた可能性も十分に考えられる」として過失相殺を適用。賠償額は、遺族側損害の4割を減らすなどにより減額した。
ふざけんじゃねーぞこら

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