性的虐待の内部告発、記録持ち出しで処分は違法 2審も京都市側が敗訴
京都新聞 2020/6/19(金) 21:24配信
児童養護施設内で起きた性的虐待事件を内部告発するために京都市児童相談所(児相)の相談記録を持ち出すなどしたことが不正な行為だとして、男性職員(49)が市から受けた懲戒処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が19日、大阪高裁であった。山田陽三裁判長は、市に懲戒処分の取り消しを命じた一審京都地裁判決を支持し、市側の控訴を棄却した。
男性は児相に勤務していた2015年、児童養護施設に入所する少女の母親の相談が放置されているとして市の公益通報外部窓口に通報した。その前に事実確認のために少女に関する記録を閲覧したり、印刷して自宅に持ち帰ったりした行為で停職3日の懲戒処分を受け、処分取り消しを求めて提訴。昨年8月の一審判決で男性側が勝訴し、市側が控訴していた。
山田裁判長は判決理由で、一審判決と同じく、担当外の児童情報の閲覧は禁止されていなかったと認定。記録の持ち出しは懲戒事由に当たるとしながらも、内部通報に付随するものとの見方を示した上で、「証拠保全や自己防衛が目的で、強く非難すべきとは言えない」と述べ、市の懲戒処分は「裁量権の逸脱や乱用の違法がある」と結論付けた。
判決後、大阪市内で会見した男性は「不正を見つけた人が声を上げないと世の中がだめになる。判例をつくることで公益通報の制度も修正されていくと思う」と期待を込めた。
京都市の藤田洋史人事部長は「市の主張が認められなかったことについて誠に遺憾。今後、上告する方向で考えているが、判決内容を分析し、早急に対応したい」とのコメントを出した。